次の助成金・支援金の対象となる休暇の所得期間が、令和3年3月31日まで延期されました。詳細は下記ホームページをご覧ください。
●小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者への支援金https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
●小学校休業等対応助成金
子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主への助成金https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html